ノーロスノープロフィットとは?
保険というものに関しては一般的にその保険料率に企業の利潤が含まれています。自動車任意保険においても保険会社の利潤が含まれて保険料が決定されています。しかし自賠責保険にかんしては社会保障的性格の強い強制保険でありますから、営利の目的の介入というものは存在しておらず自賠法で保険料率の認可基準を定めておりノーロス・ノープロフィットの原則というものを用いています。
できる限り低いものでなけれはならないということは営利の目的の介入があってはいけないということともいえますが、損害保険料率算出団体へのデータ報告義務がしっかりと規定されており適正な基準により審査が常に行われております。審査も考えてみます。
保険事業の免許、保険料率変更の認可、つぎに損害保険料率算出団体の算出した保険料率の認可、そして外国保険事業者の事業の免許、事業の種類の変更・追加の認可、保険料率変更の認可が対象となる処分としてあげられております。
また、思いのほか利益が発生した場合にかんしても認可、審査基準の趣旨を達成するために別の文言で規定されております。それは自賠法27条において規定されています。自賠法27条において保険料の引下け命令について規定しているのは次の文です。「保険料が能率的な経営の下における適正な原価をこえると認めるとき」には保険会社または損害保険料率算出団体に対して保険料率の変更を大蔵大臣は命ずることができるとし、これとは逆に、保険料が適正な原価に達しなくなった場合には、保険会社または損害保険料率算出団体は大蔵大臣に対し保険料率の変更認可申請を行うことができる」とあります。
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