自動車保険の運行とは
自動車の損害賠償を保障する制度によって自動車運送の総合的な発達が促された面も否めませんが最近ではさらに自動車保険、特に任意保険に関しては特約が幅広く用意されている反面、複雑化してきたともいえるでしょう。
それでは運行とはなにを指すのでしょうか?自賠法3条にいう運行にあたらないと自賠責保険の保険金、また仮渡金は受けられないので自動車を運転している方にとっても非常に重要な問題ですよね。運行については法律において、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいうと定義しています。
たとえば貨物自動車が停止して積荷をおろす作業中に生じたものについて、これは自賠法にいう運行にあたるのかあたらないのか?他にもクレーン車が車体を地上に固定した停車の状態で、本来の業務にしたがって作業していたクレーン車の作業員が操作ミスにより発生したものも自賠法にいう運行にあたるのか?といったような議論があり連日新聞をにぎわしていたこともあったそうです。現在においては車庫をでた時点で運行しているという解釈になっています。
とはいっても自動車の損害賠償を保障する制度、自賠責保険を使用しないにこしたことはありませんよ。日ごろから安全運転をこころがけるようにしましょうね。
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